シリアル通信メディアコンバータ用のドライバソフトウェアです。
ダウンロード前に下記の使用許諾契約書を必ずお読みください。ダウンロードを開始された場合には同意されたものとさせていただきます。
本契約は、お客様と株式会社コンテック(以下「当社」といいます。)との間で、本契約が添付された当社のソフトウェアプログラム(以下「本ソフトウェア」といいます。)の使用許諾に関して合意するものです。本ソフトウェアをダウンロード、インストール、若しくは使用し、又は本ソフトウェアをインストールした機器を使用することによって、お客様は本契約の各条項に同意されたものとさせていただきます。このお客様の同意をもって、本契約は成立し、効力を生じます。本契約に同意されない場合、本ソフトウェアをダウンロード、インストール、若しくは使用し、又は本ソフトウェアをインストールした機器を使用することはできません。
第1条(知的財産権) 本ソフトウェア及びマニュアル等付属するドキュメント並びにその複製物(以下「本ソフトウェア等」といいます。)の著作権、特許権その他知的財産権は当社が所有するものであり、お客様には、本契約書において明示的に許諾されたものを除き、何らの権利も発生しません。
第2条(使用許諾) 1. 当社は、お客様に対し、本ソフトウェアがインストールされる当社ハードウェア製品を使用する目的で、本ソフトウェアをインストール及び使用する非独占的な権利を無償で許諾します。 2. お客様は、緊急時のバックアップの目的でのみ、本ソフトウェアを使用する上で最低限必要な本数に限り、本ソフトウェアを複製することができます。但し、複製物には、当社が提供する、本ソフトウェアについての諸権利に関する表示を添付するものとします。 3. お客様は、当社がライブラリとして提供するソフトウェアをお客様の作成するソフトウェアに組み込むことができます。
第3条(利用の制限) お客様は、次の各号に定める行為を行わないものとします。 (1) 本契約に定める場合以外の本ソフトウェアから派生するソフトウェアの制作 (2) 本契約に定める場合以外の本ソフトウェアの複製 (3) 本契約に定める場合以外の本ソフトウェアの改変、翻案 (4) 本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エンジニアリング (5) 本ソフトウェア上の権限の表示や商標の削除又は変更
第4条(免責) 1. 当社は本ソフトウェア及び改変ソフトウェアに関し、明示又は黙示を問わず、黙示の商業的保証、十分な品質を有すること、特定の目的に合致すること、第三者の権利を侵害しないことを含み、いかなる保証もいたしません。 2. 法令により許容される限り、本ソフトウェア及び改変ソフトウェアをダウンロード、インストール、使用又は利用した結果、ハードウェア又はデータに支障が生じた場合等、本ソフトウェアに起因し又は関連して、人身損害、結果損害、間接又はその他の商業的損害又は損失が発生した場合であっても、当社は一切責任を負いません。本ソフトウェアを複製し、組み込み又は改変したソフトウェア及びこれらを使用又は利用して作成されたソフトウェアについても同様とします。
第5条(譲渡) 1. お客様は、次の各号に定める条件を全て満たした場合に限り、本ソフトウェア等及び本契約において許諾されたお客様の権利を第三者に対し、譲渡することができます。 (1) 本契約書と共に本ソフトウェア等を全て当該第三者に譲渡すること (2) 本ソフトウェアがダウンロードされた当社のハードウェア製品の全てを当該第三者に譲渡すること (3) 譲渡を受ける方が本契約の条件に同意すること 2. 前項の規定によって本ソフトウェア及び権利の譲渡がなされた場合には、譲渡を受けた方は、譲渡を受けたときからこの契約に拘束されるものとします。
第6条(契約の解除) 1. お客様が本契約の各条項に従わなかった場合、当社は、お客様に対し、何らの通知・催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。 2. 本契約の終了と同時に、お客様に与えられていた使用許諾は全て失われます。直ちに本ソフトウェアの一切の使用を中止し、本ソフトウェアをアンインストールし、全ての複製物を破棄するものとします。
第7条(輸出規制) 1. 本ソフトウェア等を外国に持ち出す場合には、お客様は日本国外国為替及び外国貿易法、米国輸出管理法及びその他の国の法令を遵守しなければなりません。 2. お客様は、本ソフトウェア等を核兵器、生物化学兵器の設計、開発、製造若しくはミサイルの設計、開発、製造に使用するおそれがある個人又は法人に譲渡、輸出又は再輸出してはいけません。 3. 次の各号で定める国、地域、個人又は法人に、本ソフトウェア等を譲渡、輸出、再輸出してはいけません。 (1) キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮 (2) 輸出貿易管理令に基づく「外国ユーザーリスト」又は、米国商務省の「Denied Persons List」に記載されている個人又は法人 (3) 日本国政府、米国政府、その他関係国の政府により指定された国、地域、個人又は法人
第8条(準拠法) 本契約は日本国法に従い理解、解釈されるものとします。
第9条(管轄の合意) 本契約ないし本ソフトウェア等に関して紛争が生じ、訴訟提起等の法的手続きが必要となった場合には、大阪地方裁判所をもって、第1審の専属的合意裁判所とします。
第10条(契約の分離) 本契約の一部の条項が無効とされ又は法的強制力を失ったとしても、その他の条項には影響を与えることはなく、各条項は有効であり、法により許された範囲内で法的強制力を有するものとします。
ダウンロード
シリアル通信メディアコンバータソフトウェア DEC.2020
ファイル名: RPCOM-DEC-2020.zip
ファイル容量: 16344 KB
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