本契約は、お客様と株式会社コンテック(以下「当社」といいます。)との間で、本契約が添付された当社のソフトウェアプログラム(以下「本ソフトウェア」といいます。)の使用許諾に関して合意するものです。本ソフトウェアをダウンロード、インストール、若しくは使用し、又は本ソフトウェアをインストールした機器を使用することによって、お客様は本契約の各条項に同意されたものとさせていただきます。このお客様の同意をもって、本契約は成立し、効力を生じます。本契約に同意されない場合、本ソフトウェアをダウンロード、インストール、若しくは使用し、又は本ソフトウェアをインストールした機器を使用することはできません。
第1条(知的財産権)
本ソフトウェア及びマニュアル等付属するドキュメント並びにその複製物(以下「本ソフトウェア等」といいます。)の著作権、特許権その他知的財産権は、当社又は当社に対して使用・利用許諾している正当な権利を有する第三者に帰属します。お客様には、本契約書において明示的に許諾されたものを除き、何らの権利も発生しません。
第 2 条(使用許諾)
1. お客様は、お客様が購入されたライセンス有効期間中、1 台のコンピュータにおいてのみ本ソフトウェアを非独占的にインストールし、使用することができます。
2. お客様は、緊急時のバックアップの目的でのみ、本ソフトウェアを使用する上で 1 本に限り、本ソフトウェアを複製することができます。
第 3 条(ライセンス認証)
本ソフトウェアのご使用にあたりライセンス認証手続が必要です。お客様が適切にライセンス認証手続を実施されない場合、本ソフトウェアの使用が制限されることがあります。
第 4 条(利用の制限)
お客様は、次の各号に定める行為を行わないものとします。
(1) 本ソフトウェアから派生するソフトウェアの制作
(2) 本契約に定める場合以外の本ソフトウェアの複製
(3) 本ソフトウェアの改変、翻案、逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エンジニアリング
(4) 本ソフトウェア上の権限の表示や商標の削除又は変更
第 5 条(責任制限)
1. お客様が本ソフトウェアのライセンスを購入した日から起算して 90日以内に本ソフトウェアの重大な契約不適合を当社に対して書面により通知した場合(動作保証対象外の特定のハードウェアまたはソフトウェアに起因する動作不具合を除きます)は、不適合の程度に応じて、当社の独自の裁量判断に基づき、修正プログラムの提供、解決方法のご案内または代金の一部返還を行います。
2. 前項の定めを除き、当社は本ソフトウェアに関し、黙示又は明示を問わず、商業目的への合致、満足できる品質、特定の使用目的への適合を含み、一切の保証責任を負いません。本ソフトウェアの選択導入の可否はお客様の責任とします。
3. 法令で禁止されていない限り、当社は本ソフトウェア等の使用又は使用不能から、又は、これに関連して生じた傷害、付随的損害、特別損害、間接損害、経済的損害、若しくは損失について一切責任を負いません。
第 6 条(譲渡)
1. お客様は、譲渡を受ける方が本契約の条件に同意することを前提に、本ソフトウェア等及び本契約において許諾されたお客様の権利を第三者に対し、譲渡することができます。かかる場合、譲渡をした方は、譲渡後、本ソフトウェア等を利用できないものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、お客様が、当社のハードウェアを購入されたことにより、ハードウェアに付帯する権利として本ソフトウェア等を取得された場合には、次の各号に定める条件を全て満たした場合に限り、本ソフトウェア等及び本契約において許諾されたお客様の権利を第三者に対し、譲渡することができます。
(1) 本ソフトウェアがインストールされたハードウェアの全てを当該第三者に譲渡すること
(2) 譲渡をした方が、譲渡後、本ソフトウェア等を利用しないこと
(3) 譲渡を受ける方が本契約の条件に同意すること
3. 前2項の規定によって本ソフトウェア等及び権利の譲渡がなされた場合には、譲渡を受けた方は、譲渡を受けたときからこの契約に拘束されるものとします。
第 7 条(契約の終了・解除)
1.ライセンス有効期間の満了をもって本契約は終了します。
2. お客様が本契約の各条項に従わなかった場合、当社は、お客様に対し、何らの通知・催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。
3. 本契約の終了と同時に、お客様に与えられていた使用許諾は全て失われます。直ちに本ソフトウェアの一切の使用を中止し、本ソフトウェアをアンインストールし、全ての複製物を破棄するものとします。
第 8 条(バージョンアップ)
1. 当社はお客様に予告なしに本ソフトウェアの変更を行うことがあります。
2. 当社は本ソフトウェアを変更した新しいバージョンのソフトウェア(以下「新バージョン」という)をお客様に対して有償または無償で提供することがあります。
第 9 条(サポート期間)
本ソフトウェアは、お客様が購入されたライセンス有効期間の満了をもって、サポートを終了するものとします。また、ライセンス有効期間中であっても、本ソフトウェアの動作が可能なOS 及びソフトウェアプラットフォームのサポート期間終了をもって、サポートを終了する場合があります。
第 10 条(輸出規制)
1. 本ソフトウェア等を外国に持ち出す場合には、お客様は日本国外国為替及び外国貿易法、米国輸出管理法及びその他の国の法令を遵守しなければなりません。
2. お客様は、本ソフトウェア等を核兵器、生物化学兵器の設計、開発、製造若しくはミサイルの設計、開発、製造に使用するおそれがある個人又は法人に譲渡、輸出又は再輸出してはいけません。
3. 次の各号で定める国、地域、個人又は法人に、本ソフトウェア等を譲渡、輸出、再輸出してはいけません。
(1) キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮
(2) 輸出貿易管理令に基く「外国ユーザーリスト」又は、米国商務省の「Denied Persons List」に記載されている個人又は法人
(3) 日本国政府、米国政府、その他関係国の政府により指定された国、地域、個人又は法人
第 11 条(準拠法)
本契約は日本国法に従い理解、解釈されるものとします。
第 12 条(管轄の合意)
本契約ないし本ソフトウェアに関して紛争が生じ、訴訟提起等の法的手続きが必要となった場合には、大阪簡易裁判所ないし大阪地方裁判所をもって、第1審の専属的合意裁判所とします。
第 13 条(契約の分離)
本契約の一部の条項が無効とされ又は法的強制力を失ったとしても、その他の条項には影響を与えることはなく、各条項は有効であり、法により許された範囲内で法的強制力を有するものとします。