証券取引等監視委員会による当社元役員に対する課徴金納付命令の勧告について
日本
2024年2月16日、証券取引等監視委員会から、当社元役員による重要事実に係る伝達行為および取引推奨行為について金融商品取引法違反の事実が認められたとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、当該当社元役員に対する課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨が公表されました。
このような事態が発生したことは当社として誠に遣憾であり、関係者の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
記
1.勧告の概要
証券取引等監視委員会の勧告によると、課徴金納付命令の対象者である当社元役員は、その職務に関し、株式会社ダイフクの業務執行を決定する機関が当社株式の公開買い付けを行うことについて決定した旨の公開買付けの実施に関する事実を知りながら、当社株式の買付けをさせることにより利益を得させる目的をもって、当該事実が公表された2022年2月4日より前の2022年1月頃に、被伝達者3名に対して伝達し、2021年12月頃から被推奨者2名に対して当社株式の買付けをすることを勧めたとして、金融商品取引法第167条の2第2項に違反すると認定されました。
2.当社としての対応について
当社としましては、内部者取引規制に係る社内規程を策定・運用し、社内研修等を通じて周知徹底に努めてまいりましたが、それにもかかわらず今回の事態が生じたことを厳粛に受け止め、当社役職員による内部者取引防止の為の社内制度の実効性を高めて参る所存です。
問い合わせ先
経営管理グループ 06-6472-7130
新着お知らせ
-
2025/04/22
-
2025/04/17
-
2025/04/17
お知らせ一覧